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出願資格 入試情報

出願資格

博士前期課程

一般入学試験

次の各号のいずれかに該当する者及び令和6年3月31日において該当する見込みの者

  1. 大学を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 外国の大学等において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
  7. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
  8. 文部科学大臣の指定した者
  9. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  10. 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

社会人入学試験

次の各号のいずれかに該当する者及び令和6年3月31日において該当する見込みの者

  1. 大学を卒業し、2年以上経過した者
  2. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与され、2年以上経過した者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了し、2年以上経過した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了し、2年以上経過した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、2年以上経過した者
  6. 外国の大学等において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与され、2年以上経過した者
  7. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了し、2年以上経過した者
  8. 文部科学大臣の指定した者で、指定された後2年以上経過したもの
  9. その他本大学院において、上記(1)又は(2)のいずれかと同等以上の資格があると認めた者

※出願資格3、4及び6による出願の場合、あらかじめ出願資格の確認が必要となりますので、入試事務室にお問い合わせください。
※ 赤字の出願資格の認定については、入試事務室にお問い合わせください。なお、出願資格の認定についても参照してください。
※ 外国人留学生試験については、日本大学本部学務部入学課にお問い合わせください。
URL:https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/ 
※ 上記出願資格について、「見込み」で受験し合格した場合で、令和6年3月31日までに当該資格を得られない場合は、入学が許可されないことになります。

博士後期課程

一般入学試験

次の各号のいずれかに該当する者及び令和6年3月31日において該当する見込みの者

  1. 修士の学位若しくは専門職学位を有する者
  2. 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  4. 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  5. 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
  6. 外国の学校、学校教育法施行規則第156条第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代える審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

社会人入学試験

官公庁・企業・教育機関等に入学時に在職し、一般入学試験の出願資格1〜8のいずれかに該当する者及び令和6年3月31日において該当する見込みの者

※ 出願資格2、3又は6の外国の学校の教育課程の履修等による出願の場合、あらかじめ出願資格の確認が必要となりますので、入試事務室にお問い合わせください。
 赤字の出願資格の認定については、入試事務室にお問い合わせください。なお、「出願資格の認定について」も参照してください。
※ 外国人留学生試験については、日本大学本部学務部入学課にお問い合わせください。
URL:https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/ 
※ 上記出願資格について、「見込み」で受験し合格した場合で、令和6年3月31日までに当該資格を得られない場合は、入学が許可されないことになります。